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知らずに損をしていませんか?

2019.03.18

# 一級建築士代表取締役 永井剛の「今、僕が想う事」

皆様こんにちは。永井建設の永井です。

世間ではインフルエンザが猛威を振るっています、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか?

さて、2月と言えば、確定申告のシーズン(申告時期は原則、毎年2/16~3/15の1ヶ月間)です。ひょっとして、年末調整で受けた還付をプチボーナスと喜び、確定申告は自分には関係ないと、ひと安心してしまっていませんか?

今回は、更に医療費控除についてお話しします。一般的に、昨年1年間の医療費が10万円を超えた方が対象となる「医療費控除」があることをご存じですか?

年末調整では計算されないため、各自で確定申告を行う必要があるわけですが、詳しくは知らない方も多いのではないでしょうか?

実際、医療費控除に含まれる「医療費」に対する勘違いや認識不足、またそこに掛かる手間なども含め、還付申告を見過ごしてしまっているケースが多いようですね。※医療費控除に含まれる「医療費」とは、一般に「治療にかかった費用全般」のことを指します。

医療機関に直接支払った費用に限らず、「治療目的」で購入した市販の薬代なども含まれますし、「治療目的」で通院した際の交通費(電車・バス代)なども含むことができます。
また、保険適用・適用外は関係ありませんので、レーシックやインプラント等も「治療目的」であれば医療費控除の対象となります。一方、「予防・健康増進・美容等にかかる費用」は医療費に含まれません。

健康診断や予防接種、ビタミン剤の購入、美容目的でのインプラント等は、原則として対象外となります。

ご自身が控除対象となっているかどうか、一度確認されることをおすすめします。永井でした。

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